よくある質問 よくある質問 (相談について) すべて開くQ.保険以外の相談にものってもらえますか?A.はい、保険以外の内容でもご相談いただけます。ご希望があれば専門家をご紹介もいたします。お気軽にご相談ください。Q.相談者が複数いても大丈夫ですか?A.はい、複数人でのご相談も受付けております。特に相続のご相談では、関係する方の同席が望ましいです。 Q.他の会社で加入した保険について相談できますか?A.はい、ご相談いただけます。その際は、ご加入の保険証券をご持参ください。よくある質問 (保険について) すべて開くQ.賠償責任保険とはどのような保険ですか?A.個人の日常生活や企業の業務上などで起こる偶然な事故によって賠償責任を負った際に、賠償金・弁護士費用・訴訟費用などを含めて補償される保険です。Q.医療事故において、誰が賠償責任を負担しますか?A.病院・診療所の開設者は、勤務医など従業員の過失によって患者に損害を与えた場合、雇用主(使用者)として使用者責任(民法715条)を負います。また、患者は病院・診療所等の開設者と診断契約を結んでいるため、債務不履行責任も追及されます。病院・診療所の開設者がこれらの責任を負担する場合、最高裁判例により制限的ではあるものの従業員への求償が可能とされます。Q.勤務医師賠償責任保険の役割は?A.勤務医師は、勤務医師が患者から直接訴えられた場合や、医療施設の開設者から求償された場合などに、勤務医師が負担する応訴に要する訴訟費用や法律上の損害賠償金を補償します。勤務医師賠償責任保険と病院賠償責任保険・診療所賠償責任保険とでは、被保険者が異なり、それぞれの被保険者固有の法律上の損害賠償金や訴訟費用を補償しています(どちらかの保険が「優先適用」されるということはありません。)。Q.勤務医師が病院・診療所を開設する場合の注意点は?A.勤務医師賠償責任保険に加入している勤務医師が新たに病院・診療所を開設する場合は、特に次の点に注意が必要です。 ①個人立の病院・診療所を開設する場合勤務医師賠償責任保険を病院賠償責任保険・診療所賠償責任保険に中途更新します。中途更新手続きがもれると保険金が支払われない場合がありますので、病院・診療所の開設予定がある場合は、開設前に必ず通知を行ってください。 ②医療法人を設立し、法人立の病院・診療所を開設する場合開設者となる法人を被保険者とする病院賠償責任保険・診療所賠償責任保険を新たに付保する必要があります。なお、これまでに行った医療行為に起因する医師個人の法律上の損害賠償責任保険を補償するためには、引き続き勤務医賠償責任保険に加入いただく必要があります。Q.指定代理請求制度ってどんな制度?A.被保険者本人に「特別な事情」がある場合に、指定代理人が保険金を請求できる制度です。 Q.生命保険会社が破産した場合、契約はどうなるの?A.「生命保険契約者保護機構」により一定の契約者保護が図られます。この保護機構には、国内で事業を行うすべての生命保険会社加入していて、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」や「承継保険会社」に対して必要に応じて資金援助を行います。Q.生命保険契約照会制度について教えてくださいA.契約者が亡くなったしまった場合や、認知症などで判断力が低下した場合に一定の親族等が、生命保険協会に対して契約者の保険の加入状況を照会することができる制度です。 生命保険協会 生命保険契約照会制度のご案内 | 生命保険協会 (seiho.or.jp)